| 一般不動産投資顧問業とは、「顧客に対して投資助言契約に基づく助言を行う営業」と規程 の第2条で定義されています。一般不動産投資顧問業の登録を行う場合、その登録要件として、規程第4条の登録申請書に不備がなく、登録申請者又は重要な使 用人が投資助言業務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有していることが必要です。 |
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| 1.知識についての審査基準 |
(1)個人の場合(次のいずれかを満たすことが必要) ・登録申請者又は重要な使用人が、不動産コンサルティング技能試験あるいはビル経営管理試験に合格し、登録した者あるいは不動産鑑定士の資格を有する者であること ・登録申請者又は重要な使用人が、弁護士又は公認会計士で不動産に係る業務に携わった経験のある者であること ・登録申請者又は重要な使用人が、上記に準ずる知識を有する者であること |
(2)法人の場合(次のいずれかを満たすことが必要) ・重要な使用人が、不動産コンサルティング技能試験あるいはビル経営管理士試験に合格し、登録した者あるいは不動産鑑定士の資格を有する者であること ・重要な使用人が、弁護士又は公認会計士で不動産に係る業務に携わった経験のある者であること ・重要な使用人が、上記に準ずる知識を有する者であること |
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| 2.経験についての審査基準 |
(1)個人の場合 登録申請者又は重要な使用人が1億円以上の不動産に関する投資判断、助言、売買、貸借、管理等の経験を有し、かつ同業務に2年以上にわたって従事したことがある者 |
(2)法人の場合 重要な使用人が1億円以上の不動産に関する投資判断、助言、売買、貸借、管理等の経験を有し、かつ同業務に2年以上にわたって従事したことがある者 |
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